● 台風時の対応について
名古屋地方気象台から「豊橋市」「豊川市」、または「自分が居住する市町村」のいずれか
に暴風警報が発令されたときは、以下のように対応すること。
※「豊橋市」「豊川市」「蒲郡市」「田原市」すべてに暴風警報が発令されている場合は、
「愛知県東三河南部に暴風警報が発令」と表現されることもある。
1 対応
(1)「豊橋市」「豊川市」のいずれかに警報が発令されたとき
ア 午前6時30分までに警報が解除された場合は、平常通り授業を行う。
イ 午前6時30分以降11時までに警報が解除された場合は、授業は警報解除後2
時間を経て授業を始める。
ウ 午前11時以降警報が解除されている場合は、授業を行わない。
エ 前日の午後11時までに警報が解除されていない場合は、課外授業など始業前の
活動は行わない。
上記ア、イの場合、通学路の冠水・河川の増水等により登校が危険なときや交通機関
の途絶等により登校が困難な生徒は、登校しなくてよい。
(2)「豊橋市」「豊川市」には警報が発令されていないが、「自分が居住する市町村」に
警報が発令されたとき
ア 発令中は、登校しない。
イ 警報が解除された場合は、安全を確認した上で登校する。
授業が行われていても、上記ア、イの場合、通学路の冠水・河川の増水等により登校が
危険なときや交通機関の途絶等により登校が困難な生徒は、登校しなくてよい。
● 特別警報が発表された場合の対応について
名古屋地方気象台から「豊橋市」「豊川市」、または「自分が居住する市町村」
のいずれかに特別警報が発表されたときは、学校として以下のように対応する。
(1)登校以前に名古屋地方気象台から特別警報が発表されている場合
ア 学校での全ての活動(授業を含む)を行わず、休業とする。
イ 特別警報がその日のうちに解除された場合も、学校での全ての活動
(授業を含む)を行わない。
ウ 解除後の学校での全ての活動(授業を含む)の開始については、学校
から生徒に伝える。
※ウ の場合でも、通学路の冠水・河川の増水等により登校が危険なときや交通機関の
途絶等により登校が困難な生徒は、登校せず、事情を学校に連絡する。
(2)登校後に名古屋地方気象台から特別警報が発表された場合
ただちに学校での全ての活動(授業を含む)を中止し、生徒の生命及び安全を確保する
ため、校内に留め置く、校外の避難場所へ移動させる等の対応を行うとともに、
本校ホームページに対応内容を掲示する。
(3)生徒を校内に留め置いた後、特別警報が解除された場合
災害の状況及び気象、交通機関、通学路の状況等から、生徒の帰宅が困難と認められる
ときは、引き続き校内に留め置く。